【本日のトピックス】
社会保険庁は25日、宙に浮いた年金記録約5000万件のうち、氏名が明らかでない約524万件の中に、生年月日の日付を丸めた記録が大量に見つかったことを明らかにしました。
【詳細はこちらから】
コンピューター上にありながら誰のものか分からない約5000万件の宙に浮いた年金記録において、その約1割に当たる524万件で氏名が明らかでないことを先月10日、社会保険庁は公表していました。
今回、その中で生年月日の日付を丸めた記録が大量に見付かったことが、新たに明らかとなりました。
誕生日が1日〜9日の場合は1日、10日〜19日の場合は10日、20日〜29日の場合は20日、30日〜31日の場合は30日と、4つの数字に置き換えられていました。
年金記録は「氏名」「生年月日」「性別」の3条件を元に照合が行われます。
新しい年金記録照合プログラムでは、これらの記録ミスを想定してカナや漢字、数字の誤りに対応したり、「アキラさん」等、男女どちらにも使われそうな名前の場合は、性別を無視する等、検索機能が強化される見込みです。
しかし、今回のような丸めた数字は、実在する日にちに置き換えられているため、新プログラムでも誤りと反応しないものと思われます。
舛添要一厚生労働相は、入力時の台帳を調べれば正しい日付と照合出来るので、来年3月完了目標に大きな影響はないとしています。
また、今回のケースは、1963年から66年ごろにかけて就職や転職によって交付された年金記録で発見されましたが、社会保険庁によると氏名の明らかな残りの約4500万件の記録については、今のところ同じような数字の偏りは発生していません(調査継続中)。
それにしても腑に落ちない話です。
「氏名」という年金記録において最も重要な項目が抜け落ちていること自体、そもそも信じ難い話ですが、更にわざわざ手間をかけて数字を丸めた目的がはっきりしません。
正しい日付への修正は可能とのことですが、今回の一件で、年金記録そのものの信頼性が更に下がったことは否定出来ません。
先週、年金記録管理の原因や責任問題を調べる総務省の「年金記録問題検証委員会」(座長・松尾邦弘前検事総長)の調査で、年金記録入力における当時の資料が、ほとんど残っていないことが判明しています。
全容解明は難しいのかもしれませんが、少しでも当時のミスの原因が明らかとなり、今後の年金記録管理方法も含めた、信頼される年金制度改革に寄与することが期待されます。
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2007年10月29日
2007年10月18日
年金記録問題の最終公約 「2010年には全ての年金記録を完璧に」
【本日のトピックス】
舛添厚生労働相は15日の参院予算委員会で、社会保険庁を解体して非公務員型の新法人「日本年金機構」を設立する2010年に、全ての年金記録の照合作業を終了させる考えを示しました。
【詳細はこちらから】
年金記録漏れ問題に関し、現在政府が取り組んでいるのは、コンピューター上にありながら誰のものか分からなくなっている5000万件の年金記録の照合作業です。
来週には照合作業用の新システムの試運転が始まる見込みで、記録の持ち主と見られる人への通知作業を、来年の3月までに終了させる予定となっています。
その一方で、紙の台帳やマイクロフィルム等といった元の記録が、コンピューター上に転記されていないケースも見つかっていました。
特に、国民年金の台帳の中でも一部に未納期間や免除期間があるなど、加入履歴が複雑な記録を集めた「特殊台帳」において、多く含まれている可能性が指摘されています。
また、一般の「普通台帳」についても、これまでの管理体制を考えれば、全く抜け落ちが無いとは、言い切れない状況となっています。
そこで政府は、特殊台帳に加え、被保険者名簿の記録についても、コンピューター上の記録と照合する作業を行うことを明言していました。
しかしながら対象となる記録が膨大になるため、具体的な作業終了の目途は立っていませんでした。
ところが15日、舛添厚生労働相が参院予算委員会で、社会保険庁を解体して非公務員型の新法人「日本年金機構」を設立する2010年に、全ての年金記録の照合作業を終了させる考えを示しました。
5000万件のコンピューター上の記録については、その中の524万件に氏名がなく懸念事項となっていましたが、その約7割の特定が完了し、来年3月までに終了させるメドがつきました。
今回の公約についても、何らかの根拠があって、全ての年金記録の照合作業終了が「日本年金機構」の設立に間に合うという確証を得たはずです。
根拠が明らかになれば、年金制度に対する希望や信頼感といったものが、かなり回復すると思います。
国会における舛添厚生労働相と民主党の長妻議員の論戦において、今回の公約に対する根拠について明らかになることが期待されます。
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舛添厚生労働相は15日の参院予算委員会で、社会保険庁を解体して非公務員型の新法人「日本年金機構」を設立する2010年に、全ての年金記録の照合作業を終了させる考えを示しました。
【詳細はこちらから】
年金記録漏れ問題に関し、現在政府が取り組んでいるのは、コンピューター上にありながら誰のものか分からなくなっている5000万件の年金記録の照合作業です。
来週には照合作業用の新システムの試運転が始まる見込みで、記録の持ち主と見られる人への通知作業を、来年の3月までに終了させる予定となっています。
その一方で、紙の台帳やマイクロフィルム等といった元の記録が、コンピューター上に転記されていないケースも見つかっていました。
特に、国民年金の台帳の中でも一部に未納期間や免除期間があるなど、加入履歴が複雑な記録を集めた「特殊台帳」において、多く含まれている可能性が指摘されています。
また、一般の「普通台帳」についても、これまでの管理体制を考えれば、全く抜け落ちが無いとは、言い切れない状況となっています。
そこで政府は、特殊台帳に加え、被保険者名簿の記録についても、コンピューター上の記録と照合する作業を行うことを明言していました。
しかしながら対象となる記録が膨大になるため、具体的な作業終了の目途は立っていませんでした。
ところが15日、舛添厚生労働相が参院予算委員会で、社会保険庁を解体して非公務員型の新法人「日本年金機構」を設立する2010年に、全ての年金記録の照合作業を終了させる考えを示しました。
5000万件のコンピューター上の記録については、その中の524万件に氏名がなく懸念事項となっていましたが、その約7割の特定が完了し、来年3月までに終了させるメドがつきました。
今回の公約についても、何らかの根拠があって、全ての年金記録の照合作業終了が「日本年金機構」の設立に間に合うという確証を得たはずです。
根拠が明らかになれば、年金制度に対する希望や信頼感といったものが、かなり回復すると思います。
国会における舛添厚生労働相と民主党の長妻議員の論戦において、今回の公約に対する根拠について明らかになることが期待されます。
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2007年10月15日
宙に浮いた年金記録5000万件の名寄せ作業で、照合作業前倒しの可能性
【本日のトピックス】
舛添要一厚生労働相は13日、宙に浮いた年金記録の照合用新プログラムの試運転を、今月の22日にも開始することを明らかにしました。
同時に、該当者への通知作業についても、公約通り来年3月末までに終わらせることを、改めて表明しました。
【詳細はこちらから】
コンピューター上にありながら誰のものか分からない宙に浮いた年金記録が、5000万件にも上ることが発覚して以降も、年金制度を巡る新たな不祥事が次々と明らかになっていましたが、久々に前向きなニュースが届きました。
舛添要一厚生労働相が13日、訪問先の秋田市内で約5000万件の宙に浮いた年金記録の名寄せ作業について「(政府の公約である)来年3月末までに該当者への通知作業を、終えることができる」ことを改めて表明しました。
その源泉となったのは、開発中の年金記録照合作業用新プログラムの順調な仕上がりです。
当初、新プログラムは今年の11月に開発を完了し、12月から照合作業を開始する予定でした。
しかし、舛添厚生労働相は、今月の22日にも新プログラムの試運転を開始することを明らかにしました。
試運転は約1ヶ月の予定で、問題なければ11月中にも照合作業が開始される予定です。
今回の宙に浮いた年金記録5000万件の中には、「氏名」が分からない記録が約524万件も含まれています。
それ故、コンピューターでの照合作業には予期せぬトラブルが発生する可能性もあるだけに、今回の計画前倒しは非常に価値のあることと言えそうです。
実は、新プログラムの開発が前倒しされたのは、今回が2回目です。
当初、プログラムの開発終了予定が2008年4月となっていたのを、安部政権時代に5ヶ月短縮して、今年の11月終了に前倒しされました。
まだまだ様々な課題の残っている年金記録問題ですが、発覚当初に比べると問題解決の取り組みスピードは着実に早まっています。
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同時に、該当者への通知作業についても、公約通り来年3月末までに終わらせることを、改めて表明しました。
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コンピューター上にありながら誰のものか分からない宙に浮いた年金記録が、5000万件にも上ることが発覚して以降も、年金制度を巡る新たな不祥事が次々と明らかになっていましたが、久々に前向きなニュースが届きました。
舛添要一厚生労働相が13日、訪問先の秋田市内で約5000万件の宙に浮いた年金記録の名寄せ作業について「(政府の公約である)来年3月末までに該当者への通知作業を、終えることができる」ことを改めて表明しました。
その源泉となったのは、開発中の年金記録照合作業用新プログラムの順調な仕上がりです。
当初、新プログラムは今年の11月に開発を完了し、12月から照合作業を開始する予定でした。
しかし、舛添厚生労働相は、今月の22日にも新プログラムの試運転を開始することを明らかにしました。
試運転は約1ヶ月の予定で、問題なければ11月中にも照合作業が開始される予定です。
今回の宙に浮いた年金記録5000万件の中には、「氏名」が分からない記録が約524万件も含まれています。
それ故、コンピューターでの照合作業には予期せぬトラブルが発生する可能性もあるだけに、今回の計画前倒しは非常に価値のあることと言えそうです。
実は、新プログラムの開発が前倒しされたのは、今回が2回目です。
当初、プログラムの開発終了予定が2008年4月となっていたのを、安部政権時代に5ヶ月短縮して、今年の11月終了に前倒しされました。
まだまだ様々な課題の残っている年金記録問題ですが、発覚当初に比べると問題解決の取り組みスピードは着実に早まっています。
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2007年10月11日
宙に浮いた年金記録問題対策として、政府内に閣僚会議を設置することを決定
【本日のトピックス】
町村信孝官房長官は9日、宙に浮いた約5000万件の年金記録問題に対応するための関係閣僚会議を、月内にも設置する方針を明らかにしました。
舛添要一厚生労働相の要望に応えた形で、閣僚会議のメンバーには、福田首相をトップに官房長官、厚生労働相、財務相、総務相、経済産業相、法相、文部科学相といった閣僚の他、民間の専門家の参加も想定されています。
尚、自民党も、宙の浮いた約5000万件の年金記録問題に政府全体で取り組むため、「年金記録等適正化推進チーム」(座長=衛藤晟一・厚生労働部会長)を設置することを決めました。
こちらは来週中にも初会合が開かれる見込みです。
【詳細はこちらから】
関係閣僚会議のメインテーマとなるのが、政府の公約となっている来年3月までの名寄せ作業の確実な実施で、そのための必要体制や予算措置が検討されます。
ただ、宙に浮いた約5000万件の年金記録については、氏名の記載のない記録が524万件も含まれていたことが、先日明らかになりました。
計画実現に対する国民の不安は高まるばかりで、閣僚会議では、これらの問題をクリアできる充実した実施体制の明示が期待されます。
また、閣僚会議ではこのほか、年金記録見直しの申請件数に対し、2%程度の達成率にとどまっている「年金記録確認第三者委員会」や、「年金業務・社会保険庁監視等委員会」といった既に立ち上がっている年金記録問題対策委員会との連携や、2011年1月にも運用開始を目指す「新年金オンラインシステム」の開発についても協議されます。
関係省庁間が緊密な連携を図ることで、年金記録問題解決に向けた動きが、よりスムーズに進むことが期待されます。
しかしながら、年金制度そのものの改革についての議論は、閣僚会議の中には取り上げられていないようです。
年金一元化に関連した制度改革では、自民党と民主党に大きな隔たりがあり、福田首相は民主党との対話を重視する姿勢を見せています。
年金一元化には、その原資に対する税金負担等、様々な省庁に絡む多くの検討事項が含まれており、年金制度改革についても政府が一体となった検討機関が設置されることの必要性を感じます。
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町村信孝官房長官は9日、宙に浮いた約5000万件の年金記録問題に対応するための関係閣僚会議を、月内にも設置する方針を明らかにしました。
舛添要一厚生労働相の要望に応えた形で、閣僚会議のメンバーには、福田首相をトップに官房長官、厚生労働相、財務相、総務相、経済産業相、法相、文部科学相といった閣僚の他、民間の専門家の参加も想定されています。
尚、自民党も、宙の浮いた約5000万件の年金記録問題に政府全体で取り組むため、「年金記録等適正化推進チーム」(座長=衛藤晟一・厚生労働部会長)を設置することを決めました。
こちらは来週中にも初会合が開かれる見込みです。
【詳細はこちらから】
関係閣僚会議のメインテーマとなるのが、政府の公約となっている来年3月までの名寄せ作業の確実な実施で、そのための必要体制や予算措置が検討されます。
ただ、宙に浮いた約5000万件の年金記録については、氏名の記載のない記録が524万件も含まれていたことが、先日明らかになりました。
計画実現に対する国民の不安は高まるばかりで、閣僚会議では、これらの問題をクリアできる充実した実施体制の明示が期待されます。
また、閣僚会議ではこのほか、年金記録見直しの申請件数に対し、2%程度の達成率にとどまっている「年金記録確認第三者委員会」や、「年金業務・社会保険庁監視等委員会」といった既に立ち上がっている年金記録問題対策委員会との連携や、2011年1月にも運用開始を目指す「新年金オンラインシステム」の開発についても協議されます。
関係省庁間が緊密な連携を図ることで、年金記録問題解決に向けた動きが、よりスムーズに進むことが期待されます。
しかしながら、年金制度そのものの改革についての議論は、閣僚会議の中には取り上げられていないようです。
年金一元化に関連した制度改革では、自民党と民主党に大きな隔たりがあり、福田首相は民主党との対話を重視する姿勢を見せています。
年金一元化には、その原資に対する税金負担等、様々な省庁に絡む多くの検討事項が含まれており、年金制度改革についても政府が一体となった検討機関が設置されることの必要性を感じます。
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2007年09月17日
自民党総裁選後の年金記録問題対策と未来の年金制度設計
安倍首相の辞任に伴う自民党総裁選は、福田康夫元官房長官と麻生太郎幹事長による一騎打ちとなりました。
自民党総裁選後の国会で、最大の焦点となるのはテロ特措法ですが、年金に関する問題も急を要する事案となっています。
安倍首相はこれまで、年金時効撤廃特例法の制定、年金記録確認第三者委員会の設置といった年金問題対策を打ち出しました。
更に、宙に浮いた5000万件の年金記録問題に関する以下のスケジュールをまとめ、公約としていました。
1.年内に5000万件の宙に浮いた年金記録の照合作業を終了
2.宙に浮いた年金記録の通知作業を、該当者は来年3月、該当者以外は来年10月までに終了
3.1430万件に上る厚生年金、船員保険のコンピューター未入力記録の照合作業を、来年5月で終了
ところが先日、5000万件の年金記録の1割強に当たる524万件で、氏名が入力されていないことが、社会保険庁の資料から判明しました。
社会保険庁は、抽出した氏名のない年金記録1000件について、社会保険事務所保管の名簿等と照合するサンプル調査を実施し、全ての記録の補正が出来たとしています。
しかしながら、500万件にも及ぶ記録を年内に補正するための具体的な手法は明らかとなっておらず、計画実現に対する影響は否定出来ません。
また、社会保険庁や市区町村の職員が年金保険料を国庫に納めずに着服したり、給付金を不正に受け取ったりしたケースが少なくとも99件あることも、明らかとなっています。
責任追及が不十分で、今後調査を進めると更に件数が増える可能性も指摘されており、年金記録の照合作業に影響を及ぼす可能性が高くなっています。
福田康夫元官房長官は、年金問題について「与野党の壁を越えて国民が納得できる年金制度を構築する」とし、同問題に対する与野党間の協議が不可欠と位置付けています。
一方の麻生太郎幹事長も、「現行制度の不公平をなくし、年金制度の将来設計を考え直すことに総力をつぎ込む」とし、現在の年金問題に対しても厳格に対処するとしています。
両者の主張は、国民のための年金制度の再設計に取り組むという点で一致しています。
詳細は明らかではありませんが、現在検討されている厚生年金保険と共済年金を統合する被用者年金一元化について、野党民主党の意見も取り入れながら再構築することを示しているものと思われます。
民主党は国民年金も含めた全ての年金を一元化するとともに、最低保障年金の財源は消費税にすることを主張しており、現段階で与野党が描く未来の年金制度設計は大きく異なっています。
年金制度の再設計は、今後の国民の老後生活を考える上で大変重要なテーマです。
しかしながら新たな不祥事が増える一方で、問題の根深さが明らかになる一方の年金記録問題の解消無くして、年金制度の再構築はありません。
福田康夫元官房長官、麻生太郎幹事長のいずれが総裁になるにしても、将来の展望とともに、「今そこにある年金危機」に迅速に対処することが期待されます。
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自民党総裁選後の国会で、最大の焦点となるのはテロ特措法ですが、年金に関する問題も急を要する事案となっています。
安倍首相はこれまで、年金時効撤廃特例法の制定、年金記録確認第三者委員会の設置といった年金問題対策を打ち出しました。
更に、宙に浮いた5000万件の年金記録問題に関する以下のスケジュールをまとめ、公約としていました。
1.年内に5000万件の宙に浮いた年金記録の照合作業を終了
2.宙に浮いた年金記録の通知作業を、該当者は来年3月、該当者以外は来年10月までに終了
3.1430万件に上る厚生年金、船員保険のコンピューター未入力記録の照合作業を、来年5月で終了
ところが先日、5000万件の年金記録の1割強に当たる524万件で、氏名が入力されていないことが、社会保険庁の資料から判明しました。
社会保険庁は、抽出した氏名のない年金記録1000件について、社会保険事務所保管の名簿等と照合するサンプル調査を実施し、全ての記録の補正が出来たとしています。
しかしながら、500万件にも及ぶ記録を年内に補正するための具体的な手法は明らかとなっておらず、計画実現に対する影響は否定出来ません。
また、社会保険庁や市区町村の職員が年金保険料を国庫に納めずに着服したり、給付金を不正に受け取ったりしたケースが少なくとも99件あることも、明らかとなっています。
責任追及が不十分で、今後調査を進めると更に件数が増える可能性も指摘されており、年金記録の照合作業に影響を及ぼす可能性が高くなっています。
福田康夫元官房長官は、年金問題について「与野党の壁を越えて国民が納得できる年金制度を構築する」とし、同問題に対する与野党間の協議が不可欠と位置付けています。
一方の麻生太郎幹事長も、「現行制度の不公平をなくし、年金制度の将来設計を考え直すことに総力をつぎ込む」とし、現在の年金問題に対しても厳格に対処するとしています。
両者の主張は、国民のための年金制度の再設計に取り組むという点で一致しています。
詳細は明らかではありませんが、現在検討されている厚生年金保険と共済年金を統合する被用者年金一元化について、野党民主党の意見も取り入れながら再構築することを示しているものと思われます。
民主党は国民年金も含めた全ての年金を一元化するとともに、最低保障年金の財源は消費税にすることを主張しており、現段階で与野党が描く未来の年金制度設計は大きく異なっています。
年金制度の再設計は、今後の国民の老後生活を考える上で大変重要なテーマです。
しかしながら新たな不祥事が増える一方で、問題の根深さが明らかになる一方の年金記録問題の解消無くして、年金制度の再構築はありません。
福田康夫元官房長官、麻生太郎幹事長のいずれが総裁になるにしても、将来の展望とともに、「今そこにある年金危機」に迅速に対処することが期待されます。
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2007年09月13日
宙に浮いた年金記録の524万件で氏名登録されていないことが明らかに
【本日のトピックス】
宙に浮いた年金記録約5000万件のうち、1割強に相当する約524万件について、氏名が登録されていなかったことを、社会保険庁が「年金業務・社会保険庁監視等委員会」に提出した関連資料の中で明らかにしました。
氏名は、生年月日と性別とともに、記録の持ち主を特定するのに必要な3条件の一つとなっています。
氏名がないことが名寄せ作業に及ぼす影響は大きく、スケジュール通り進めることが出来るのか、臨時国会で議論になりそうです。
【詳細はこちらから】
社会保険庁のコンピューター上で、誰のものかわからなくなっている宙に浮いた年金記録5000万件の照合作業は、新プログラムをもって行われます。
その新プログラムは今年11月に完成する見込みで、年金記録の照合作業も年内に終了させるスケジュールとなっています。
この新しいプログラムでは、
1. 記録の中身を解析して「死亡」「受給資格がない人」「これから受給する人」などに記録を分類して照合作業を効率化する
2. 年金時効撤廃特例法を受けて、従来は時効とされた5年を超える過去の年金の支払いもオンラインで対応できるようにする
等、年金記録照合のための様々な対策が施されます。
また、年金記録は「氏名」「生年月日」「性別」の3条件を元に照合が行われますが、それに対する改善も行われます。
1. 氏名や生年月日、性別の記録ミスを想定し、仮名や漢字、数字の誤りに対応する
2. 男女どちらにも使われる名前の場合は性別を無視して照合する
しかしながら「名前」が必須条件であることは、新プログラムにおいても変わりありません。
今回明らかになった524万件についても、年金記録番号から氏名を割り出さないと、照合作業が出来ないことになります。
社会保険庁は、抽出した氏名のない年金記録1000件について、社会保険事務所保管の名簿等と照合するサンプル調査を実施し、全ての記録の補正が出来たとしています。
そのため、残りの記録の補正作業も進めることで、年金記録の照合作業スケジュールに支障が出ることは無いとしています。
しかし、氏名不明の年金記録があるとして、民主党が解明要求したのは7月のことで、今回の報告まで2ヶ月近く要したことになります。
予想より氏名のない年金記録の件数が多く、世論の混乱を避けるために、照合作業の確実な進行を確認出来るまで、あえて発表を控えていたというのならわかります。
しかしながらサンプル調査の結果のみで、500万件にも及ぶ記録を年内に補正するための具体的な手法が明らかとなっていない状況では、計画実現に対する疑念を拭い去ることが出来ません。
「年金記録問題は私の内閣ですべて解決しなければいけない。」と表明していた安倍首相の辞任もあり、このままでは年金記録問題解決に対する不安は募るばかりです。
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宙に浮いた年金記録約5000万件のうち、1割強に相当する約524万件について、氏名が登録されていなかったことを、社会保険庁が「年金業務・社会保険庁監視等委員会」に提出した関連資料の中で明らかにしました。
氏名は、生年月日と性別とともに、記録の持ち主を特定するのに必要な3条件の一つとなっています。
氏名がないことが名寄せ作業に及ぼす影響は大きく、スケジュール通り進めることが出来るのか、臨時国会で議論になりそうです。
【詳細はこちらから】
社会保険庁のコンピューター上で、誰のものかわからなくなっている宙に浮いた年金記録5000万件の照合作業は、新プログラムをもって行われます。
その新プログラムは今年11月に完成する見込みで、年金記録の照合作業も年内に終了させるスケジュールとなっています。
この新しいプログラムでは、
1. 記録の中身を解析して「死亡」「受給資格がない人」「これから受給する人」などに記録を分類して照合作業を効率化する
2. 年金時効撤廃特例法を受けて、従来は時効とされた5年を超える過去の年金の支払いもオンラインで対応できるようにする
等、年金記録照合のための様々な対策が施されます。
また、年金記録は「氏名」「生年月日」「性別」の3条件を元に照合が行われますが、それに対する改善も行われます。
1. 氏名や生年月日、性別の記録ミスを想定し、仮名や漢字、数字の誤りに対応する
2. 男女どちらにも使われる名前の場合は性別を無視して照合する
しかしながら「名前」が必須条件であることは、新プログラムにおいても変わりありません。
今回明らかになった524万件についても、年金記録番号から氏名を割り出さないと、照合作業が出来ないことになります。
社会保険庁は、抽出した氏名のない年金記録1000件について、社会保険事務所保管の名簿等と照合するサンプル調査を実施し、全ての記録の補正が出来たとしています。
そのため、残りの記録の補正作業も進めることで、年金記録の照合作業スケジュールに支障が出ることは無いとしています。
しかし、氏名不明の年金記録があるとして、民主党が解明要求したのは7月のことで、今回の報告まで2ヶ月近く要したことになります。
予想より氏名のない年金記録の件数が多く、世論の混乱を避けるために、照合作業の確実な進行を確認出来るまで、あえて発表を控えていたというのならわかります。
しかしながらサンプル調査の結果のみで、500万件にも及ぶ記録を年内に補正するための具体的な手法が明らかとなっていない状況では、計画実現に対する疑念を拭い去ることが出来ません。
「年金記録問題は私の内閣ですべて解決しなければいけない。」と表明していた安倍首相の辞任もあり、このままでは年金記録問題解決に対する不安は募るばかりです。
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2007年09月10日
年金記録確認第三者委員会での「宙に浮いた年金記録」認定率は1%
【本日のトピックス】
「消えた年金」を回復するための総務省の「年金記録確認第三者委員会」の地方の認定作業が難航しています。
8月末までに地方第三者委員会に寄せられている申し立て3048件に対し、あっせん案をまとめた事例は29件と、全体の1%にも満たない状況になっています。
判例が積み重なるまでは苦しい状況が続くため、政府も年金記録確認第三者委員会のメンバーを増員する等の検討を始めています。
【詳細はこちらから】
これまで、自分の年金額や加入歴に疑問があっても、社会保険事務所での照合作業において記録が見つからない場合、年金の領収書がないと加入記録として認めてもらえませんでした。
何十年も前の領収書を保管している人は極めて稀で、大きな問題になっていました。
これを受け、領収書が無い場合に記録を審査する機関として、「年金記録確認第三者委員会」が設置されました。
総務省に「年金記録確認中央第三者委員会」という統括組織が設置され、委員長には前日本弁護士連合会会長の梶谷剛氏が就任しています。
更に、全国の行政評価事務所、行政評価局に地方委員会が設置され、各地で審査が行われています。
この第三者委員会が、領収書が無い人の記録についても「納付があった」と判断した場合は、総務大臣が社会保険庁長官に記録訂正のあっせんを行います。
あっせんに強制力はありませんが、政府は第三者委員会の判断を事実上の最終決定としています。
年金記録確認中央第三者委員会は7月以降、認定条件について「明らかに不合理ではなく、一応確からしいこと」とする「基本方針」を示すとともに、「記録回復」のあっせん案を46件公表しています。
これら中央第三者委員会で出されたあっせん事例が、地方第三者委員会での判断基準となります。
しかし、認定された46件は、納付してきたことを比較的認めやすい事例が多く、千差万別の申請事例に対し、年金記録確認地方第三者委員会が判断を下すのは、現状では難しい状況です。
そのため、8月末までに地方第三者委員会に寄せられている申し立て3048件に対し、あっせん案をまとめた事例は29件と、全体の1%にも満たない状況になっています。
また、相談者はまず社会保険事務所で年金記録の有無を確認し、不服があれば記録が残っていないことを示す回答書を作成し、年金記録確認第三者委員会に転送される形になります。
9月2日までに社保事務所で受け付けた申し立ては、既に9756件に達しており、申請件数が更に増えるのは確実です。
今後、あっせん案が増えるに従い、様々な申請に対応出来るようになるため、あっせんを認めるスピードは速まるものと思われます。
しかし、判例が積み重なるまでは苦しい状況が続くため、政府も年金記録確認地方第三者委員会のメンバーを増員する等の検討を始めています。
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「消えた年金」を回復するための総務省の「年金記録確認第三者委員会」の地方の認定作業が難航しています。
8月末までに地方第三者委員会に寄せられている申し立て3048件に対し、あっせん案をまとめた事例は29件と、全体の1%にも満たない状況になっています。
判例が積み重なるまでは苦しい状況が続くため、政府も年金記録確認第三者委員会のメンバーを増員する等の検討を始めています。
【詳細はこちらから】
これまで、自分の年金額や加入歴に疑問があっても、社会保険事務所での照合作業において記録が見つからない場合、年金の領収書がないと加入記録として認めてもらえませんでした。
何十年も前の領収書を保管している人は極めて稀で、大きな問題になっていました。
これを受け、領収書が無い場合に記録を審査する機関として、「年金記録確認第三者委員会」が設置されました。
総務省に「年金記録確認中央第三者委員会」という統括組織が設置され、委員長には前日本弁護士連合会会長の梶谷剛氏が就任しています。
更に、全国の行政評価事務所、行政評価局に地方委員会が設置され、各地で審査が行われています。
この第三者委員会が、領収書が無い人の記録についても「納付があった」と判断した場合は、総務大臣が社会保険庁長官に記録訂正のあっせんを行います。
あっせんに強制力はありませんが、政府は第三者委員会の判断を事実上の最終決定としています。
年金記録確認中央第三者委員会は7月以降、認定条件について「明らかに不合理ではなく、一応確からしいこと」とする「基本方針」を示すとともに、「記録回復」のあっせん案を46件公表しています。
これら中央第三者委員会で出されたあっせん事例が、地方第三者委員会での判断基準となります。
しかし、認定された46件は、納付してきたことを比較的認めやすい事例が多く、千差万別の申請事例に対し、年金記録確認地方第三者委員会が判断を下すのは、現状では難しい状況です。
そのため、8月末までに地方第三者委員会に寄せられている申し立て3048件に対し、あっせん案をまとめた事例は29件と、全体の1%にも満たない状況になっています。
また、相談者はまず社会保険事務所で年金記録の有無を確認し、不服があれば記録が残っていないことを示す回答書を作成し、年金記録確認第三者委員会に転送される形になります。
9月2日までに社保事務所で受け付けた申し立ては、既に9756件に達しており、申請件数が更に増えるのは確実です。
今後、あっせん案が増えるに従い、様々な申請に対応出来るようになるため、あっせんを認めるスピードは速まるものと思われます。
しかし、判例が積み重なるまでは苦しい状況が続くため、政府も年金記録確認地方第三者委員会のメンバーを増員する等の検討を始めています。
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2007年08月31日
宙に浮いた年金記録問題の対策費として、社保庁の資産売却費を充てることに
【本日のトピックス】
社会保険庁は29日の民主党総務部門・厚生労働部門合同会議で、公的年金の記録漏れ問題の対策費の一部を保有資産の売却で捻出する方針を明らかにしました。
社保庁自身が引き起こした問題の解決に、税金や年金保険料を投入することは国民の理解を得られないと判断し、政府は合理化などで通常の経費を切り詰めて対策費を捻出する考えを示していました。
今秋にも、まず東京都内にある研修所と大阪府内にある倉庫の2施設を売却する予定です。
【詳細はこちらから】
社会保険庁は、宙に浮いた5000万件の年金記録問題への対応として、以下の計画を立てています。
1. 照合作業用新プログラムの開発完了:07年11月
2. 所在不明の5000万件の照合作業終了:07年12月
3. 記録の持ち主と見られる人への通知作業終了:08年3月
4. 該当者以外の20歳以上の全国民への通知作業:
〔年金受給者〕08年4〜5月 〔現役世代〕08年6〜10月
これら宙に浮いた記録問題への対策で生じる経費について、政府は合理化などで通常の経費を切り詰めて捻出し、年金保険料は充てない方針を示していました。
しかし、経費節減にも限界があるとして、社会保険庁は民主党総務部門・厚生労働部門合同会議で、保有資産の売却で対応する方針を示しました。
売却対象として、東京都世田谷区にある桜上水研修所(現在は倉庫として使用)と、大阪市にある社会保険庁大阪倉庫が予定されています。
国民の怒りは計り知れず、年金保険料を年金記録問題に充当することが困難なことは、7月時点で政府も認識しており、資産売却の検討を始めていました。
これら2物件は、その時点で売却調査対象となっていた物件で、合わせて数十億円の資産価値があるとされています。
しかし、照合作業用新プログラムの開発に13億円、全国民への通知作業にも、単純に1億近い対象者に80円切手で郵送するだけで80億円かかります。
これまでにも、「ねんきんあんしんダイヤル(0120−65−7830)の設置に要する費用等がかかっており、更なる財源確保が必至の情勢です。
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社会保険庁は29日の民主党総務部門・厚生労働部門合同会議で、公的年金の記録漏れ問題の対策費の一部を保有資産の売却で捻出する方針を明らかにしました。
社保庁自身が引き起こした問題の解決に、税金や年金保険料を投入することは国民の理解を得られないと判断し、政府は合理化などで通常の経費を切り詰めて対策費を捻出する考えを示していました。
今秋にも、まず東京都内にある研修所と大阪府内にある倉庫の2施設を売却する予定です。
【詳細はこちらから】
社会保険庁は、宙に浮いた5000万件の年金記録問題への対応として、以下の計画を立てています。
1. 照合作業用新プログラムの開発完了:07年11月
2. 所在不明の5000万件の照合作業終了:07年12月
3. 記録の持ち主と見られる人への通知作業終了:08年3月
4. 該当者以外の20歳以上の全国民への通知作業:
〔年金受給者〕08年4〜5月 〔現役世代〕08年6〜10月
これら宙に浮いた記録問題への対策で生じる経費について、政府は合理化などで通常の経費を切り詰めて捻出し、年金保険料は充てない方針を示していました。
しかし、経費節減にも限界があるとして、社会保険庁は民主党総務部門・厚生労働部門合同会議で、保有資産の売却で対応する方針を示しました。
売却対象として、東京都世田谷区にある桜上水研修所(現在は倉庫として使用)と、大阪市にある社会保険庁大阪倉庫が予定されています。
国民の怒りは計り知れず、年金保険料を年金記録問題に充当することが困難なことは、7月時点で政府も認識しており、資産売却の検討を始めていました。
これら2物件は、その時点で売却調査対象となっていた物件で、合わせて数十億円の資産価値があるとされています。
しかし、照合作業用新プログラムの開発に13億円、全国民への通知作業にも、単純に1億近い対象者に80円切手で郵送するだけで80億円かかります。
これまでにも、「ねんきんあんしんダイヤル(0120−65−7830)の設置に要する費用等がかかっており、更なる財源確保が必至の情勢です。
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タグ:年金保険料
2007年08月27日
従業員救済を優先し、企業未納の年金記録の強制徴収を断念する方向に
【本日のトピックス】
政府は25日、企業が従業員から保険料を徴収しているにもかかわらず、国に納付しなかったケースにおいて、2年間の時効を撤廃して過去にさかのぼって企業から強制徴収することを、断念する方針を固めました。
企業に自発的な保険料支払いを求め、支払拒否があった場合は従業員救済第一の観点から税金で補填する考えです。
企業に対する責任追及が、事実上棚上げ状態になることが懸念されます。
【詳細はこちらから】
年金記録確認第三者委員会は、社会保険庁側に記録がなく領収書等も持たない人のために、資料や情報を幅広く集め、年金支給に対し公正な判断を下す機関として発足しました。
これまでに40件以上の年金支給を求める請求事例について、記録訂正を認めるあっせん案を総務省に提出してきました。
しかし、企業未納の年金記録については、現行法では対処することが出来ませんでした。
企業未納の具体的ケースは、以下の2つです。
〔1〕企業が従業員から保険料を徴収しているにもかかわらず、国に納付しなかった
〔2〕転勤などの際、企業の事務処理ミスで、未加入期間が発生した
特に〔1〕は悪質なケースですが、現行法では時効により過去2年分しか遡って徴収することが出来ません。
この件に関し、厚生労働省は当初、保険料を納めなかった企業から2年の時効を超えて徴収できるようにして、年金支給の原資を確保することとしていました。
また、倒産などで企業がすでに存在しない場合は、旧取締役から徴収できるようにし、悪質な未納企業の責任追及を徹底する構えでした。
しかし政府は、国と企業の間で成立した時効を、国の権力で破棄することは出来ないとの判断から強制徴収を断念し、企業側に自主的な納付を要請する方針を固めました。
既に企業が倒産していたり、支払拒否があった場合は、従業員救済第一の観点から税金で補填するとしています。
被害者である従業員救済が最優先なのは当然ですが、問題を起こした企業側への制裁が不十分なまま税金補填するのは、大いに疑問の残るところです。
政府内には、「企業と従業員の問題」とする声もあるようですが、厚生年金保険の保険料納付義務は事業主にあり、従業員に責任はありません(任意加入を除きます)。
企業未納の年金問題に対する新たな特例法案は、秋の臨時国会に提出される予定です。
被害者救済のために早急な対応に努めるとともに、与野党で十分に審議し、悪質な企業に対する責任義務が明確になることが期待されます。
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政府は25日、企業が従業員から保険料を徴収しているにもかかわらず、国に納付しなかったケースにおいて、2年間の時効を撤廃して過去にさかのぼって企業から強制徴収することを、断念する方針を固めました。
企業に自発的な保険料支払いを求め、支払拒否があった場合は従業員救済第一の観点から税金で補填する考えです。
企業に対する責任追及が、事実上棚上げ状態になることが懸念されます。
【詳細はこちらから】
年金記録確認第三者委員会は、社会保険庁側に記録がなく領収書等も持たない人のために、資料や情報を幅広く集め、年金支給に対し公正な判断を下す機関として発足しました。
これまでに40件以上の年金支給を求める請求事例について、記録訂正を認めるあっせん案を総務省に提出してきました。
しかし、企業未納の年金記録については、現行法では対処することが出来ませんでした。
企業未納の具体的ケースは、以下の2つです。
〔1〕企業が従業員から保険料を徴収しているにもかかわらず、国に納付しなかった
〔2〕転勤などの際、企業の事務処理ミスで、未加入期間が発生した
特に〔1〕は悪質なケースですが、現行法では時効により過去2年分しか遡って徴収することが出来ません。
この件に関し、厚生労働省は当初、保険料を納めなかった企業から2年の時効を超えて徴収できるようにして、年金支給の原資を確保することとしていました。
また、倒産などで企業がすでに存在しない場合は、旧取締役から徴収できるようにし、悪質な未納企業の責任追及を徹底する構えでした。
しかし政府は、国と企業の間で成立した時効を、国の権力で破棄することは出来ないとの判断から強制徴収を断念し、企業側に自主的な納付を要請する方針を固めました。
既に企業が倒産していたり、支払拒否があった場合は、従業員救済第一の観点から税金で補填するとしています。
被害者である従業員救済が最優先なのは当然ですが、問題を起こした企業側への制裁が不十分なまま税金補填するのは、大いに疑問の残るところです。
政府内には、「企業と従業員の問題」とする声もあるようですが、厚生年金保険の保険料納付義務は事業主にあり、従業員に責任はありません(任意加入を除きます)。
企業未納の年金問題に対する新たな特例法案は、秋の臨時国会に提出される予定です。
被害者救済のために早急な対応に努めるとともに、与野党で十分に審議し、悪質な企業に対する責任義務が明確になることが期待されます。
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2007年08月20日
宙に浮く年金記録5000万件の内容解明にようやく着手
【本日のトピックス】
社会保険庁は宙に浮いた約5000万件の年金記録を精査する「5000万件解析チーム」(仮称)を20日に立ち上げます。
メンバーは民間のシステムエンジニアなどコンピューターに詳しい専門家ら10人で、社保庁のシステムを管理・運営する社会保険業務センターの高井戸庁舎(東京・杉並)に常駐します。
【詳細はこちらから】
平成9年の基礎年金番号導入後、それまでの年金番号を統合(名寄せ)する作業が進められてきました。
しかし、未だ管理されていない宙に浮いた年金記録が約5000万件存在していることが明らかとなり、大きな社会問題になりました。
政府が7月にまとめた対応策では、年金記録の持ち主を探す名寄せ作業を平成20年3月までを目途に実施するとしています。
また、これと並行して、別途、死亡者や一時受給者の状況等、5000万件の年金記録内容を解明して公表する、としていました。
しかし、総務省に設置された「年金業務・社会保険庁監視等委員会」(委員長・葛西敬之JR東海会長)の初会合(先月25日)及び社会保険業務センター視察の際に、記録解明の並行作業が全く進んでいないことが明らかとなりました。
委員会は発足3日目の先月27日に、早急にスケジュールを明らかにして作業に着手するよう、意見具申していました。
それから約3週間を経て、ようやく社会保険庁は宙に浮いた年金記録の解析チームを立ち上げることを決定しました。
本来なら、対応策を公表する時点でそれなりのアウトラインがあるはずです。
しかし、社会保険庁の対応の鈍さを見ていると、委員会からの勧告がなければ、解析チームの立ち上げも想定していなかったのかもしれません。
しかし、解析チームは民間の精鋭の専門家で構成されているものと思われます。
国民からの信頼回復のために、明確なスケジュール提示及び迅速な対応が期待されます。
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社会保険庁は宙に浮いた約5000万件の年金記録を精査する「5000万件解析チーム」(仮称)を20日に立ち上げます。
メンバーは民間のシステムエンジニアなどコンピューターに詳しい専門家ら10人で、社保庁のシステムを管理・運営する社会保険業務センターの高井戸庁舎(東京・杉並)に常駐します。
【詳細はこちらから】
平成9年の基礎年金番号導入後、それまでの年金番号を統合(名寄せ)する作業が進められてきました。
しかし、未だ管理されていない宙に浮いた年金記録が約5000万件存在していることが明らかとなり、大きな社会問題になりました。
政府が7月にまとめた対応策では、年金記録の持ち主を探す名寄せ作業を平成20年3月までを目途に実施するとしています。
また、これと並行して、別途、死亡者や一時受給者の状況等、5000万件の年金記録内容を解明して公表する、としていました。
しかし、総務省に設置された「年金業務・社会保険庁監視等委員会」(委員長・葛西敬之JR東海会長)の初会合(先月25日)及び社会保険業務センター視察の際に、記録解明の並行作業が全く進んでいないことが明らかとなりました。
委員会は発足3日目の先月27日に、早急にスケジュールを明らかにして作業に着手するよう、意見具申していました。
それから約3週間を経て、ようやく社会保険庁は宙に浮いた年金記録の解析チームを立ち上げることを決定しました。
本来なら、対応策を公表する時点でそれなりのアウトラインがあるはずです。
しかし、社会保険庁の対応の鈍さを見ていると、委員会からの勧告がなければ、解析チームの立ち上げも想定していなかったのかもしれません。
しかし、解析チームは民間の精鋭の専門家で構成されているものと思われます。
国民からの信頼回復のために、明確なスケジュール提示及び迅速な対応が期待されます。
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2007年08月16日
国民年金保険料未確認が、記録確認作業に及ぼす影響
【本日のトピックス】
国税庁が2004年度まで国民年金の領収書を確認せずに、社会保険料控除を行っていたことが明らかとなりました。
これにより、年金記録確認第3者委員会による照合作業において、年金保険料の金額が記載されている確定申告書の控え等の税務関係資料が、証拠として認められなくなる可能性があります。
【詳細はこちらから】
納めた国民年金保険料は、その年内に納めた分が社会保険料控除として、全額所得税や住民税の課税対象の所得から差し引かれます。
ちなみに公的年金を受給する側になると、老齢の年金は雑所得として扱われますので、所得税の対象となります。
ただ、全額控除はされませんが、年金受給者にも年金所得から控除される公的年金等控除というものがあります。
公的年金等控除額は、65歳以上と65歳未満では異なります。
65歳以上では、年金支給額が330万円未満の場合、120万円控除されますが、65歳未満の場合、130万円未満の場合に70万円控除されるのみとなっています。
今回、国税庁が2004年度まで国民年金の領収書を確認せずに、社会保険料控除を行っていたことが明らかとなりました。
ほとんどがきちんと保険料を納付していた人ですが、未納率の高さからすると保険料を支払っていなかったにもかかわらず、保険料控除を受けていた人も混じっているものと思われます。
あってはならなかったことですが、更に問題となるのが現在進められている年金記録確認第3者委員会による照合作業への影響です。
年金記録確認第3者委員会は、社会保険庁に記録がなく、領収書も持たない人のために資料や情報を幅広く集め、年金支給に対し公正な判断を下すものとしています。
その中で、確定申告書等税務関係資料に年金保険料の金額が記載されている場合、重要な証拠になりうるものとされていました。
しかし、国税庁が領収書を確認していなかったことが明らかになったことで、確定申告書の控えが証拠として認められなくなる可能性があります。
また、民主党は全ての年金制度を統合する年金一元化において、国税庁と社会保険庁を統合して歳入庁を設立し、税金と保険料を一括して取り扱う構想を掲げていました。
今回明らかになった国税庁側の管理体制不備は、年金一元化計画にも影響を与えそうです。
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国税庁が2004年度まで国民年金の領収書を確認せずに、社会保険料控除を行っていたことが明らかとなりました。
これにより、年金記録確認第3者委員会による照合作業において、年金保険料の金額が記載されている確定申告書の控え等の税務関係資料が、証拠として認められなくなる可能性があります。
【詳細はこちらから】
納めた国民年金保険料は、その年内に納めた分が社会保険料控除として、全額所得税や住民税の課税対象の所得から差し引かれます。
ちなみに公的年金を受給する側になると、老齢の年金は雑所得として扱われますので、所得税の対象となります。
ただ、全額控除はされませんが、年金受給者にも年金所得から控除される公的年金等控除というものがあります。
公的年金等控除額は、65歳以上と65歳未満では異なります。
65歳以上では、年金支給額が330万円未満の場合、120万円控除されますが、65歳未満の場合、130万円未満の場合に70万円控除されるのみとなっています。
今回、国税庁が2004年度まで国民年金の領収書を確認せずに、社会保険料控除を行っていたことが明らかとなりました。
ほとんどがきちんと保険料を納付していた人ですが、未納率の高さからすると保険料を支払っていなかったにもかかわらず、保険料控除を受けていた人も混じっているものと思われます。
あってはならなかったことですが、更に問題となるのが現在進められている年金記録確認第3者委員会による照合作業への影響です。
年金記録確認第3者委員会は、社会保険庁に記録がなく、領収書も持たない人のために資料や情報を幅広く集め、年金支給に対し公正な判断を下すものとしています。
その中で、確定申告書等税務関係資料に年金保険料の金額が記載されている場合、重要な証拠になりうるものとされていました。
しかし、国税庁が領収書を確認していなかったことが明らかになったことで、確定申告書の控えが証拠として認められなくなる可能性があります。
また、民主党は全ての年金制度を統合する年金一元化において、国税庁と社会保険庁を統合して歳入庁を設立し、税金と保険料を一括して取り扱う構想を掲げていました。
今回明らかになった国税庁側の管理体制不備は、年金一元化計画にも影響を与えそうです。
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2007年08月05日
社保庁職員らによる年金保険料着服が、10件で1億3314万円に
【本日のトピックス】
社会保険庁職員らによる年金保険料着服や加入者への不正支給が、これまで会計検査院に報告されていたものだけで、総額1億3314万円に上ることが4日、わかりました。
架空の加入記録を作成したり、謝礼を受取った加入者の受給データを改ざんするなど、かなり計画的な着服行為も明らかとなっています。
【詳細はこちらから】
自分の年金額や加入歴に疑問があり、社会保険事務所での照合作業において記録が見つからない場合、領収書が無ければ「年金記録確認第三者委員会」にて審査することになっています。
この年金記録の判定で問題となるのが、本人がきちんと保険料を納めたにもかかわらず、「未納」となっているケースです。
具体的には、厚生年金保険料を給与天引きされていたのに、事業主の払い忘れや横領で、実際に保険料が納められていなかった事例があります。
更に、社会保険庁職員による横領の可能性も指摘されていたのですが、今回、その一部が明らかになりました。
記事によると、東京都の蒲田社会保険事務所の年金専門官は、平成6年8月から4年1カ月もの間、加入者から預かった国民年金保険料を国庫に納めず、約1266万円を着服していました。
更に未払い期間が長いため、年金受給の最低条件である25年の加入期間を満たせない加入者19人から謝礼金を受け取り、加入記録を書き換えて約2645万円を不正に受給させていました。
このような悪質な行為により受給出来なくなっている人に、年金を支給するための特例法案が、秋の臨時国会に提出される予定です。
保険料を納めなかった企業から2年の時効を超えて徴収できるようにして、年金支給の原資を確保することとしています。
また、倒産などで企業がすでに存在しない場合は旧取締役から徴収できるようにし、悪質な未納企業の責任追及も徹底する構えです。
ただ、上記のケースは個人による横領で、この職員は問題発覚後自殺したため、損害金は弁済されないままとなっています。
今回明らかになったのは、過去の決算検査報告書で会計検査院から指摘された事例です。
年金記録問題検証委員会が着服問題の報告を求めていますが、社会保険庁から自発的な報告はなされていません。
これまで、問題が明らかになったところで報告するという事後対応が何度もあり、年金不信を助長してきました。
着服による被害報告は、今後も更に増える可能性が高いだけに、積極的に情報開示する姿勢を期待したいところです。
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社会保険庁職員らによる年金保険料着服や加入者への不正支給が、これまで会計検査院に報告されていたものだけで、総額1億3314万円に上ることが4日、わかりました。
架空の加入記録を作成したり、謝礼を受取った加入者の受給データを改ざんするなど、かなり計画的な着服行為も明らかとなっています。
【詳細はこちらから】
自分の年金額や加入歴に疑問があり、社会保険事務所での照合作業において記録が見つからない場合、領収書が無ければ「年金記録確認第三者委員会」にて審査することになっています。
この年金記録の判定で問題となるのが、本人がきちんと保険料を納めたにもかかわらず、「未納」となっているケースです。
具体的には、厚生年金保険料を給与天引きされていたのに、事業主の払い忘れや横領で、実際に保険料が納められていなかった事例があります。
更に、社会保険庁職員による横領の可能性も指摘されていたのですが、今回、その一部が明らかになりました。
記事によると、東京都の蒲田社会保険事務所の年金専門官は、平成6年8月から4年1カ月もの間、加入者から預かった国民年金保険料を国庫に納めず、約1266万円を着服していました。
更に未払い期間が長いため、年金受給の最低条件である25年の加入期間を満たせない加入者19人から謝礼金を受け取り、加入記録を書き換えて約2645万円を不正に受給させていました。
このような悪質な行為により受給出来なくなっている人に、年金を支給するための特例法案が、秋の臨時国会に提出される予定です。
保険料を納めなかった企業から2年の時効を超えて徴収できるようにして、年金支給の原資を確保することとしています。
また、倒産などで企業がすでに存在しない場合は旧取締役から徴収できるようにし、悪質な未納企業の責任追及も徹底する構えです。
ただ、上記のケースは個人による横領で、この職員は問題発覚後自殺したため、損害金は弁済されないままとなっています。
今回明らかになったのは、過去の決算検査報告書で会計検査院から指摘された事例です。
年金記録問題検証委員会が着服問題の報告を求めていますが、社会保険庁から自発的な報告はなされていません。
これまで、問題が明らかになったところで報告するという事後対応が何度もあり、年金不信を助長してきました。
着服による被害報告は、今後も更に増える可能性が高いだけに、積極的に情報開示する姿勢を期待したいところです。
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2007年07月26日
年金記録確認中央第三者委員会が、新たに8件の事例についてあっせん案作成
【本日のトピックス】
総務省に設置された年金記録確認中央第三者委員会(梶谷剛委員長)は25日、国民年金7件、厚生年金1件の計8件の事例について、社会保険庁に対して年金記録の訂正を求める「あっせん案」を決定しました。
13日に示された15件に続き、あっせん案が出るのは今回で2回目です。
認められた事例から、より具体的なあっせん理由が明らかになっています。
【詳細はこちらから】
年金記録確認第三者委員会は、調査結果を基に保険料を納付していたと認められる事例に対してあっせん案を作成します。
これに従って作成したあっせん書を、総務省が社会保険庁に提出することで、記録訂正が行われます。
総務省に設置された年金記録確認中央第三者委員会は、社会保険庁に記録訂正の再審査請求があった事例について、地方組織(17日より開始)に先行して審査を開始していました。
今回、13日に示された15件に続き、新たに8件のあっせん案が作成されました。
認められた事例から、より具体的なあっせん理由が明らかになっています。
1.国民年金の加入期間
75年9月から76年9月まで未納とされていた国民年金加入の男性のケースでは、家計簿の記録があっせんの証拠として認められています。
ただ、76年1月から9月までは、記録上の納付額が夫婦2人の保険料額と一致していたため認められましたが、75年9月から12月までは金額が一致しておらず、継続審議となっています。
家計簿も有力な証拠となりますが、正確性が要求されます。
2.厚生年金保険の加入期間
公的年金は、資格を取得した日の属する月から資格を喪失した日の属する月の前月までを、被保険者期間としています。
退職による資格喪失は、退職日の翌日です。
例えば、7月31日(月末)に退職した場合、資格喪失日は8月1日(退職翌月)となり、その会社での厚生年金保険の加入期間はその前月の7月、すなわち退職月までとなります。
一方、1日早い7月30日に退職した場合、資格喪失日が7月31日となります。
そのため、その会社での厚生年金保険の加入期間は1か月早い6月までとなり、7月から国民年金等に加入する必要があります。
しかし、月末の1日前にわざわざ退職する(厚生年金加入期間が1月短くなる)ことは、ほとんどありません。
今回の事例で、上記理由で1か月未納とされていたケースがありました。
しかし、同じ会社で退職した人の結果にも同様のケースがなかったことから、厚生年金に加入していたと判断されました。
これは、同一事業所の他の従業員については加入期間の相違がないという、周辺事情も有力な証拠になることを示したケースとなります。
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総務省に設置された年金記録確認中央第三者委員会(梶谷剛委員長)は25日、国民年金7件、厚生年金1件の計8件の事例について、社会保険庁に対して年金記録の訂正を求める「あっせん案」を決定しました。
13日に示された15件に続き、あっせん案が出るのは今回で2回目です。
認められた事例から、より具体的なあっせん理由が明らかになっています。
【詳細はこちらから】
年金記録確認第三者委員会は、調査結果を基に保険料を納付していたと認められる事例に対してあっせん案を作成します。
これに従って作成したあっせん書を、総務省が社会保険庁に提出することで、記録訂正が行われます。
総務省に設置された年金記録確認中央第三者委員会は、社会保険庁に記録訂正の再審査請求があった事例について、地方組織(17日より開始)に先行して審査を開始していました。
今回、13日に示された15件に続き、新たに8件のあっせん案が作成されました。
認められた事例から、より具体的なあっせん理由が明らかになっています。
1.国民年金の加入期間
75年9月から76年9月まで未納とされていた国民年金加入の男性のケースでは、家計簿の記録があっせんの証拠として認められています。
ただ、76年1月から9月までは、記録上の納付額が夫婦2人の保険料額と一致していたため認められましたが、75年9月から12月までは金額が一致しておらず、継続審議となっています。
家計簿も有力な証拠となりますが、正確性が要求されます。
2.厚生年金保険の加入期間
公的年金は、資格を取得した日の属する月から資格を喪失した日の属する月の前月までを、被保険者期間としています。
退職による資格喪失は、退職日の翌日です。
例えば、7月31日(月末)に退職した場合、資格喪失日は8月1日(退職翌月)となり、その会社での厚生年金保険の加入期間はその前月の7月、すなわち退職月までとなります。
一方、1日早い7月30日に退職した場合、資格喪失日が7月31日となります。
そのため、その会社での厚生年金保険の加入期間は1か月早い6月までとなり、7月から国民年金等に加入する必要があります。
しかし、月末の1日前にわざわざ退職する(厚生年金加入期間が1月短くなる)ことは、ほとんどありません。
今回の事例で、上記理由で1か月未納とされていたケースがありました。
しかし、同じ会社で退職した人の結果にも同様のケースがなかったことから、厚生年金に加入していたと判断されました。
これは、同一事業所の他の従業員については加入期間の相違がないという、周辺事情も有力な証拠になることを示したケースとなります。
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2007年07月23日
宙に浮いた年金記録の該当者の発見を高めるため、照合基準を緩やかに
【本日のトピックス】
政府は、これまでの年金記録の照合作業では、「氏名」「生年月日」「性別」の3条件が完全に一致していることが前提だったのに対し、結婚などで姓が変わった人にも対応できるように、「名」だけが一致する人を探す新たな検索方式を導入することを決めました。
柔軟な検索方法によって照合作業のヒット率を高めるのが狙いです。
【詳細はこちらから】
政府は、宙に浮いた年金記録を照合するための新プログラムの開発を今年11月までに完了し、年内に照合作業を終了させるとしています。
プログラムの開発完了後1ヶ月で照合を終えることになっており、今回の検索基準の柔軟化は、計画を確実に実現させるための方策だと思われます。
これまでの年金記録の照合作業では、「氏名」「生年月日」「性別」の3条件が完全に一致していることが前提でした。
それが今回、〈1〉「姓」は異なっていても、「名」が一致する場合、及び〈2〉生年月日が1日分前後にずれている場合であれば、記録の持ち主として仮判定されます。
更に〈3〉「ヒロミ」など、男女共にありうる名前の場合は、性別は無視して判定されます。
今回の問題を大きくしたのは、加入者氏名の記録方法の変遷でした。
記録媒体が変わる時に、名前の記録方法も漢字からカタカナに変更しましたが、十分に確認されていなかったため、大量の宙に浮いた年金記録が発生しました。
更に、結婚時には一般的に、妻の姓は夫の姓に変わります。
今回の〈1〉の処置は、これらの原因で宙に浮いた年金記録の照合に、大いに貢献しそうです。
ただし、例えば幸子(サチコ)さんをユキコさんと読み間違えるなど、名前に誤りがある場合は、今回の処置でも照合されないことになります。
宙に浮いた年金記録の該当者には来年3月までに、それ以外の方にも来年10月までに「ねんきん特別便」という名称の年金履歴書が送付されます。
その時に抜け落ちが無いか、十分に確認する必要があります。
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政府は、これまでの年金記録の照合作業では、「氏名」「生年月日」「性別」の3条件が完全に一致していることが前提だったのに対し、結婚などで姓が変わった人にも対応できるように、「名」だけが一致する人を探す新たな検索方式を導入することを決めました。
柔軟な検索方法によって照合作業のヒット率を高めるのが狙いです。
【詳細はこちらから】
政府は、宙に浮いた年金記録を照合するための新プログラムの開発を今年11月までに完了し、年内に照合作業を終了させるとしています。
プログラムの開発完了後1ヶ月で照合を終えることになっており、今回の検索基準の柔軟化は、計画を確実に実現させるための方策だと思われます。
これまでの年金記録の照合作業では、「氏名」「生年月日」「性別」の3条件が完全に一致していることが前提でした。
それが今回、〈1〉「姓」は異なっていても、「名」が一致する場合、及び〈2〉生年月日が1日分前後にずれている場合であれば、記録の持ち主として仮判定されます。
更に〈3〉「ヒロミ」など、男女共にありうる名前の場合は、性別は無視して判定されます。
今回の問題を大きくしたのは、加入者氏名の記録方法の変遷でした。
記録媒体が変わる時に、名前の記録方法も漢字からカタカナに変更しましたが、十分に確認されていなかったため、大量の宙に浮いた年金記録が発生しました。
更に、結婚時には一般的に、妻の姓は夫の姓に変わります。
今回の〈1〉の処置は、これらの原因で宙に浮いた年金記録の照合に、大いに貢献しそうです。
ただし、例えば幸子(サチコ)さんをユキコさんと読み間違えるなど、名前に誤りがある場合は、今回の処置でも照合されないことになります。
宙に浮いた年金記録の該当者には来年3月までに、それ以外の方にも来年10月までに「ねんきん特別便」という名称の年金履歴書が送付されます。
その時に抜け落ちが無いか、十分に確認する必要があります。
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2007年07月21日
年金時効撤廃特例法に基づき、145人に総額7423万円支給
【本日のトピックス】
社会保険庁は19日、年金時効撤廃特例法に基づき、145人に対し時効となっていた年金の未払い分を支給すると発表しました。
対象者には支給通知を発送し、8月15日に時効分の年金が振り込まれる予定になっています。
対象者の内訳は男性83人と女性62人、平均年齢は74歳で最高齢は90歳でした。
9月には、あらかじめ基礎年金番号などが記載済みで本人が署名するだけで済む支払い手続き用紙を、該当者に順次発送する予定です。
【詳細はこちらから】
宙に浮いていた不明記録の所在が明らかになっても、時効でその時点から過去5年分の年金しか受給者に返還されない状況を受け、政府は年金時効撤廃特例法を今月6日に施行し、時効分の救済受付を社会保険事務所等で開始しています。
6日から18日までの申請総数は3147件で、その一部の145件について申請が認められました。
対象者には支給通知を発送し、8月15日に年金振込口座に時効分の年金が振り込まれることになっています。
社会保険庁は、自分から申請した人への受給手続きを進める一方で、他の該当者の特定を進めています。
9月には、あらかじめ基礎年金番号などが記載済みで本人が署名するだけで済む支払い手続き用紙を、該当者に順次発送する予定です。
ただ、過去のデータからこの年金時効撤廃特例法の対象者は、約25万人に上ると見られています(宙に浮いた5000万件は除く)。
今後更に申請が増えると、時効分の年金振り込み作業が遅れる可能性もあります。
現時点で明白な時効年金がある方は、早めに社会保険事務所で手続きを行ったほうが良いかもしれません。
尚、この年金時効撤廃特例法は、所在不明だった年金加入記録のみに適用されます。
当初から所在が明らかな記録で、通知したにもかかわらず本人からの申請が無かったために時効となった年金は、時効撤廃特例の対象外となります。
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社会保険庁は19日、年金時効撤廃特例法に基づき、145人に対し時効となっていた年金の未払い分を支給すると発表しました。
対象者には支給通知を発送し、8月15日に時効分の年金が振り込まれる予定になっています。
対象者の内訳は男性83人と女性62人、平均年齢は74歳で最高齢は90歳でした。
9月には、あらかじめ基礎年金番号などが記載済みで本人が署名するだけで済む支払い手続き用紙を、該当者に順次発送する予定です。
【詳細はこちらから】
宙に浮いていた不明記録の所在が明らかになっても、時効でその時点から過去5年分の年金しか受給者に返還されない状況を受け、政府は年金時効撤廃特例法を今月6日に施行し、時効分の救済受付を社会保険事務所等で開始しています。
6日から18日までの申請総数は3147件で、その一部の145件について申請が認められました。
対象者には支給通知を発送し、8月15日に年金振込口座に時効分の年金が振り込まれることになっています。
社会保険庁は、自分から申請した人への受給手続きを進める一方で、他の該当者の特定を進めています。
9月には、あらかじめ基礎年金番号などが記載済みで本人が署名するだけで済む支払い手続き用紙を、該当者に順次発送する予定です。
ただ、過去のデータからこの年金時効撤廃特例法の対象者は、約25万人に上ると見られています(宙に浮いた5000万件は除く)。
今後更に申請が増えると、時効分の年金振り込み作業が遅れる可能性もあります。
現時点で明白な時効年金がある方は、早めに社会保険事務所で手続きを行ったほうが良いかもしれません。
尚、この年金時効撤廃特例法は、所在不明だった年金加入記録のみに適用されます。
当初から所在が明らかな記録で、通知したにもかかわらず本人からの申請が無かったために時効となった年金は、時効撤廃特例の対象外となります。
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タグ:年金時効撤廃特例法
2007年07月18日
年金業務・社会保険庁監視等委員会の設置を決定
【本日のトピックス】
政府は17日の閣議で、社会保険庁の業務をチェックする「年金業務・社会保険庁監視等委員会」を総務省に設置することを決めました。
社会保険庁を廃止して、新たな「日本年金機構」が発足する2010年1月まで設置される予定で、来週にも初会合が開かれます。
総務相は「年金業務・社会保険庁監視等委員会」の提言を元に、厚生労働相や社会保険庁長官に業務の改善などを勧告します。
【詳細はこちらから】
年金業務・社会保険庁監視等委員会は、年金記録問題に対応するための次の4項目の着実な実施及び社会保険庁の業務の適正かつ確実な執行を管理するために設置されます。
(1)宙に浮いた年金記録の照合作業、ねんきん特別便の送付等、直面する年金記録問題への対応
(2)今後予想される相談件数の増加に対する相談体制の拡充
(3)社会保障カード等新たな年金記録管理システムの構築
(4)年金時効特例法の対象者への通知、保険料着服問題等その他課題への対応
年金業務・社会保険庁監視等委員会は総務省に設置されますが、社会保険庁内に事務所を設置して業務体制を監視するとともに、必要に応じて担当部署に資料の提出を求めるなど調査も行い、総務相に改善策を提言します。
社会保険庁が解体され日本年金機構が発足する2010年まで設置予定で、委員長にはJR東海の葛西敬之会長が選ばれる見通しです。
その他のメンバーは次の通りです。
磯村元史氏(函館大学客員教授)
岩瀬達哉氏(ジャーナリスト)
大宅映子氏(日本インフォメーション・システムズ社長)
住田裕子氏(弁護士)
村岡洋一氏(早稲田大理工学術院教授)
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政府は17日の閣議で、社会保険庁の業務をチェックする「年金業務・社会保険庁監視等委員会」を総務省に設置することを決めました。
社会保険庁を廃止して、新たな「日本年金機構」が発足する2010年1月まで設置される予定で、来週にも初会合が開かれます。
総務相は「年金業務・社会保険庁監視等委員会」の提言を元に、厚生労働相や社会保険庁長官に業務の改善などを勧告します。
【詳細はこちらから】
年金業務・社会保険庁監視等委員会は、年金記録問題に対応するための次の4項目の着実な実施及び社会保険庁の業務の適正かつ確実な執行を管理するために設置されます。
(1)宙に浮いた年金記録の照合作業、ねんきん特別便の送付等、直面する年金記録問題への対応
(2)今後予想される相談件数の増加に対する相談体制の拡充
(3)社会保障カード等新たな年金記録管理システムの構築
(4)年金時効特例法の対象者への通知、保険料着服問題等その他課題への対応
年金業務・社会保険庁監視等委員会は総務省に設置されますが、社会保険庁内に事務所を設置して業務体制を監視するとともに、必要に応じて担当部署に資料の提出を求めるなど調査も行い、総務相に改善策を提言します。
社会保険庁が解体され日本年金機構が発足する2010年まで設置予定で、委員長にはJR東海の葛西敬之会長が選ばれる見通しです。
その他のメンバーは次の通りです。
磯村元史氏(函館大学客員教授)
岩瀬達哉氏(ジャーナリスト)
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2007年07月16日
年金時効撤廃特例法に基づく支給申請が7日間で1686件に
【本日のトピックス】
社会保険庁は13日、5年間の年金請求権の時効で支給漏れ分を受け取れなかった人に対し、過去にさかのぼって全額補償する年金時効撤廃特例法に基づく手続き件数が、1686件にのぼったと発表しました。
これは特例法が6日に施行されてから7日間に、対象者が社保庁に全額支給を申請した件数です。
年金保険料の納付記録が訂正されたのに、時効で年金を満額受け取っていない対象者は「25万人にのぼる」と推計されており、8月以降申請が急増するものと見られています。
【詳細はこちらから】
年金記録に誤りがあり訂正されたにもかかわらず、5年間の年金請求権の時効で支給漏れ分を受け取れなかった人に対し、過去にさかのぼって全額補償する年金時効撤廃特例法が、今月6日から施行されました。
過去のデータから、この特例の対象者は約25万人に上ると見られています。
一人当たりの支給額を約38万円と見積もり、必要総額は950億円と推定されています。
時効になったのは本人の責任ではないのですから、当然支給されるべき年金です。
当事者の方の関心も高く、マスコミで報道されただけにもかかわらず、6日からの1週間で1686件の申請がありました。
申請内容を確認した上で支給の可否を記載した通知書が、7月下旬に送付される見込みです。
これを受け、時効による不支給分の受け取りは、早い人では8月15日になる予定です。
また、厚生労働省は受給者を特定して、8月をめどに不足分を払うことを明記した通知書を送る方針を固めています。
そのため、8月以降申請が急増するものと見られています。
ただ、ここには宙に浮いた5000万件の記録が含まれていません。
それらの照合作業の終了予定は、今年の12月です。
既に受給されている方のものと思われる記録が2880万件あるだけに、年金時効撤廃特例法の対象となる記録も、かなり含まれているものと思われます。
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社会保険庁は13日、5年間の年金請求権の時効で支給漏れ分を受け取れなかった人に対し、過去にさかのぼって全額補償する年金時効撤廃特例法に基づく手続き件数が、1686件にのぼったと発表しました。
これは特例法が6日に施行されてから7日間に、対象者が社保庁に全額支給を申請した件数です。
年金保険料の納付記録が訂正されたのに、時効で年金を満額受け取っていない対象者は「25万人にのぼる」と推計されており、8月以降申請が急増するものと見られています。
【詳細はこちらから】
年金記録に誤りがあり訂正されたにもかかわらず、5年間の年金請求権の時効で支給漏れ分を受け取れなかった人に対し、過去にさかのぼって全額補償する年金時効撤廃特例法が、今月6日から施行されました。
過去のデータから、この特例の対象者は約25万人に上ると見られています。
一人当たりの支給額を約38万円と見積もり、必要総額は950億円と推定されています。
時効になったのは本人の責任ではないのですから、当然支給されるべき年金です。
当事者の方の関心も高く、マスコミで報道されただけにもかかわらず、6日からの1週間で1686件の申請がありました。
申請内容を確認した上で支給の可否を記載した通知書が、7月下旬に送付される見込みです。
これを受け、時効による不支給分の受け取りは、早い人では8月15日になる予定です。
また、厚生労働省は受給者を特定して、8月をめどに不足分を払うことを明記した通知書を送る方針を固めています。
そのため、8月以降申請が急増するものと見られています。
ただ、ここには宙に浮いた5000万件の記録が含まれていません。
それらの照合作業の終了予定は、今年の12月です。
既に受給されている方のものと思われる記録が2880万件あるだけに、年金時効撤廃特例法の対象となる記録も、かなり含まれているものと思われます。
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タグ:年金時効撤廃特例法
2007年07月14日
年金記録中央第三者委員会が、年金記録15件のあっせん案を作成
【本日のトピックス】
社会保険庁に年金保険料の納付記録がなく、領収書などの物的証拠がない場合に、年金支給の可否を判断する「年金記録確認中央第三者委員会」(梶谷剛委員長)は13日、15件の事例で保険料の納付があったと認め、記録訂正の必要があるとする初のあっせん案をまとめました。
社会保険庁はあっせんを受けて記録を訂正し、本来、支払われるべき年金支給額に変更します。
残り21件は継続審議となっていますが、本人が納付していたと認められているにもかかわらず、事業主による着服の可能性が指摘されているものが11件もあります。
【詳細はこちらから】
今回審査されたのは、社会保険庁に年金記録訂正の再審査請求がされていた283件のうち、比較的資料が多く判断しやすいとされた36件です。
年金記録中央第三者委員会の作業部会は、「国民年金」と「厚生年金」に分かれて行われていました。
実際に記録訂正が認められたのは15件で、内訳は国民年金22件中14件、厚生年金保険14件中1件となっています。
国民年金で記録訂正が認められた14件中2件は、特例納付によるものでした。
国民年金の特例納付は未納だった保険料を一括で納める制度で、1970〜80年にかけて3回実施されていました。
尚、残り21件は継続審議となっています。
記録訂正の判断基準は、
・夫婦2人で納めていたのに、一方の一部だけが消失している
・未納とされる期間が一部のみで、他の家族が同期間の領収書を持っている
・保険料を払ったことを明確に示せる家計簿がある
・未納とされる保険料の支払いが、当時の給与明細等から推察出来る
等で、今月9日に策定された給付を認める基本方針に則って判断されています。
≪参考≫
「年金記録確認中央第三者委員会が、領収書が無い場合の年金支給基本方針を決定」
厚生年金を審査する衛藤博啓厚生年金部会長は、再審査請求されている残りの案件についても九月末までに審査を終える意向を示しています。
しかし、今回厚生年金で継続審議となった13件中実に11件は、本人が納付していたと認められているにもかかわらず、事業主による着服の可能性が指摘されているものでした。
今回の調査結果からすると、17日から各地で始まる申し立てでも、同様のケースが続出することが予想されます。
政府・与党は、これらの人を救済する特例法案を秋の臨時国会に提出する方向で検討していますが、一刻も早く明確な方針が示されることが期待されます。
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社会保険庁に年金保険料の納付記録がなく、領収書などの物的証拠がない場合に、年金支給の可否を判断する「年金記録確認中央第三者委員会」(梶谷剛委員長)は13日、15件の事例で保険料の納付があったと認め、記録訂正の必要があるとする初のあっせん案をまとめました。
社会保険庁はあっせんを受けて記録を訂正し、本来、支払われるべき年金支給額に変更します。
残り21件は継続審議となっていますが、本人が納付していたと認められているにもかかわらず、事業主による着服の可能性が指摘されているものが11件もあります。
【詳細はこちらから】
今回審査されたのは、社会保険庁に年金記録訂正の再審査請求がされていた283件のうち、比較的資料が多く判断しやすいとされた36件です。
年金記録中央第三者委員会の作業部会は、「国民年金」と「厚生年金」に分かれて行われていました。
実際に記録訂正が認められたのは15件で、内訳は国民年金22件中14件、厚生年金保険14件中1件となっています。
国民年金で記録訂正が認められた14件中2件は、特例納付によるものでした。
国民年金の特例納付は未納だった保険料を一括で納める制度で、1970〜80年にかけて3回実施されていました。
尚、残り21件は継続審議となっています。
記録訂正の判断基準は、
・夫婦2人で納めていたのに、一方の一部だけが消失している
・未納とされる期間が一部のみで、他の家族が同期間の領収書を持っている
・保険料を払ったことを明確に示せる家計簿がある
・未納とされる保険料の支払いが、当時の給与明細等から推察出来る
等で、今月9日に策定された給付を認める基本方針に則って判断されています。
≪参考≫
「年金記録確認中央第三者委員会が、領収書が無い場合の年金支給基本方針を決定」
厚生年金を審査する衛藤博啓厚生年金部会長は、再審査請求されている残りの案件についても九月末までに審査を終える意向を示しています。
しかし、今回厚生年金で継続審議となった13件中実に11件は、本人が納付していたと認められているにもかかわらず、事業主による着服の可能性が指摘されているものでした。
今回の調査結果からすると、17日から各地で始まる申し立てでも、同様のケースが続出することが予想されます。
政府・与党は、これらの人を救済する特例法案を秋の臨時国会に提出する方向で検討していますが、一刻も早く明確な方針が示されることが期待されます。
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2007年07月11日
年金記録確認中央第三者委員会が、領収書が無い場合の年金支給基本方針を決定
【本日のトピックス】
「年金記録確認中央第三者委員会」(梶谷剛委員長)は9日、社会保険庁側に記録がなく、領収書等も持たない人のために、年金記録の訂正に関する公正な判断を示すための「基本方針」を決定し、菅総務相に提出しました。
年金支給を認める判断基準として、その申し立てが社会通念に照らして「明らかに不合理でなく、一応確からしいこと」としています。
【詳細はこちらから】
年金記録確認中央第三者委員会は、年金記録確認問題を社会保険庁等関係行政機関の管理に起因する問題としています。
そして、国民の立場に立って、年金記録の訂正に関する公正な判断を示すことによって、国民の正当な権利を実現し、もって、国民の不安の解消を図り、年金制度に対する信頼を回復することを、第三者委員会の使命としています。
《基本的な対応》
第三者委員会は社会保険庁側に記録がなく、領収書等も持たない人のために、以下の資料や情報を幅広く集め、年金支給に対し公正な判断を下します。
1.関連資料(納付事実を推認するに足る証拠)
2.周辺事情(証拠ではないが判断に資する事情)
必要に応じて、関係行政機関、企業等に対し資料の提供を求めたり、直接申立人から聞き取りを行うこととしています。
《判断の具体的基準》
年金支給を認める判断基準として、その申し立てが社会通念に照らして「明らかに不合理でなく、一応確からしいこと」としています。
年金を支給すべきと判断する主な具体例は、以下の通りです。
1.国民年金で、保険料が未納とされている期間
(関連資料の例)
・銀行等の預貯金口座に、保険料に相当する金額の口座振替記録がある。
・確定申告書(控)等税務関係資料に、保険料に相当する金額が記載されている。
・家計簿等に、当時の保険料に相当する金額が記載されている。
(周辺事情の例)
・未納とされる期間の回数が、少数にとどまる。
・未納とされる期間が短期間であり、残余の期間は納付済みである。
・未納とされる期間中、配偶者等の同居の親族は納付している。
2.厚生年金保険で、被保険者が未加入とされている期間
(関連資料の例)
・給与明細、賃金台帳等により、保険料控除が確認できる。
・健康保険、雇用保険、厚生年金基金等関連制度の記録により、加入実態が確認できる。
・事業所で適切な資格得喪にかかわる届け出書が確認できる。
(周辺事情の例)
・人事記録、雇用主の証言等により、申し立て期間に対応する加入実態が確認できる。
・委託先の社会保険労務士が保管する被保険者台帳等により、加入実態が確認できる。
・同一事業所の他の従業員については、加入期間の相違や全部記録なしの事例がない。
上記以外にも、いくつかの例示があります。
また、個別事案に応じて、考慮すべきほかの関連資料及び周辺事情が加わることもあり得ます。
尚、標準報酬月額等(保険料、給付年金額の算定基礎になるもの)が社会保険庁の記録と異なっている場合も、同様の資料から判定することとしています。
この年金記録の判定で問題となるのが、厚生年金保険で本人がきちんと保険料を納めたにもかかわらず、事業主の払い忘れや横領で「未納」となっているケースです。
社会保険庁職員による横領の可能性も指摘されています。
この件に関して厚生労働省は10日、これらの人にも年金を支給できるようにする特例法案を秋の臨時国会に提出する方針を固めました。
保険料を納めなかった企業から2年の時効を超えて徴収できるようにして、年金支給の原資を確保します。
倒産などで企業がすでに存在しない場合は旧取締役から徴収できるようにし、悪質な未納企業の責任追及も徹底する構えです。
実際に年金記録を審査する地方版の「年金記録確認第三者委員会」は、今週中に全国50カ所に設置され、来週17日から各地域の社会保険事務所で審査を受け付ける予定です。
地方の第三者委員会は弁護士や社会保険労務士、行政相談委員など5人以上で構成されます。
相談者はまず社会保険事務所で年金記録の有無を確認し、不服があれば第三者委員会の審査を申し込む形になります。
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「年金記録確認中央第三者委員会」(梶谷剛委員長)は9日、社会保険庁側に記録がなく、領収書等も持たない人のために、年金記録の訂正に関する公正な判断を示すための「基本方針」を決定し、菅総務相に提出しました。
年金支給を認める判断基準として、その申し立てが社会通念に照らして「明らかに不合理でなく、一応確からしいこと」としています。
【詳細はこちらから】
年金記録確認中央第三者委員会は、年金記録確認問題を社会保険庁等関係行政機関の管理に起因する問題としています。
そして、国民の立場に立って、年金記録の訂正に関する公正な判断を示すことによって、国民の正当な権利を実現し、もって、国民の不安の解消を図り、年金制度に対する信頼を回復することを、第三者委員会の使命としています。
《基本的な対応》
第三者委員会は社会保険庁側に記録がなく、領収書等も持たない人のために、以下の資料や情報を幅広く集め、年金支給に対し公正な判断を下します。
1.関連資料(納付事実を推認するに足る証拠)
2.周辺事情(証拠ではないが判断に資する事情)
必要に応じて、関係行政機関、企業等に対し資料の提供を求めたり、直接申立人から聞き取りを行うこととしています。
《判断の具体的基準》
年金支給を認める判断基準として、その申し立てが社会通念に照らして「明らかに不合理でなく、一応確からしいこと」としています。
年金を支給すべきと判断する主な具体例は、以下の通りです。
1.国民年金で、保険料が未納とされている期間
(関連資料の例)
・銀行等の預貯金口座に、保険料に相当する金額の口座振替記録がある。
・確定申告書(控)等税務関係資料に、保険料に相当する金額が記載されている。
・家計簿等に、当時の保険料に相当する金額が記載されている。
(周辺事情の例)
・未納とされる期間の回数が、少数にとどまる。
・未納とされる期間が短期間であり、残余の期間は納付済みである。
・未納とされる期間中、配偶者等の同居の親族は納付している。
2.厚生年金保険で、被保険者が未加入とされている期間
(関連資料の例)
・給与明細、賃金台帳等により、保険料控除が確認できる。
・健康保険、雇用保険、厚生年金基金等関連制度の記録により、加入実態が確認できる。
・事業所で適切な資格得喪にかかわる届け出書が確認できる。
(周辺事情の例)
・人事記録、雇用主の証言等により、申し立て期間に対応する加入実態が確認できる。
・委託先の社会保険労務士が保管する被保険者台帳等により、加入実態が確認できる。
・同一事業所の他の従業員については、加入期間の相違や全部記録なしの事例がない。
上記以外にも、いくつかの例示があります。
また、個別事案に応じて、考慮すべきほかの関連資料及び周辺事情が加わることもあり得ます。
尚、標準報酬月額等(保険料、給付年金額の算定基礎になるもの)が社会保険庁の記録と異なっている場合も、同様の資料から判定することとしています。
この年金記録の判定で問題となるのが、厚生年金保険で本人がきちんと保険料を納めたにもかかわらず、事業主の払い忘れや横領で「未納」となっているケースです。
社会保険庁職員による横領の可能性も指摘されています。
この件に関して厚生労働省は10日、これらの人にも年金を支給できるようにする特例法案を秋の臨時国会に提出する方針を固めました。
保険料を納めなかった企業から2年の時効を超えて徴収できるようにして、年金支給の原資を確保します。
倒産などで企業がすでに存在しない場合は旧取締役から徴収できるようにし、悪質な未納企業の責任追及も徹底する構えです。
実際に年金記録を審査する地方版の「年金記録確認第三者委員会」は、今週中に全国50カ所に設置され、来週17日から各地域の社会保険事務所で審査を受け付ける予定です。
地方の第三者委員会は弁護士や社会保険労務士、行政相談委員など5人以上で構成されます。
相談者はまず社会保険事務所で年金記録の有無を確認し、不服があれば第三者委員会の審査を申し込む形になります。
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2007年07月09日
年金等社会保険に対する不服申し立て件数が10年で約3倍に急増
【本日のトピックス】
年金や健康保険など社会保険に対する不服申し立ては、社会保険審査官と社会保険審査会の“二審制”が取られています。
その不服申し立て件数が、過去10年で約3倍に急増していることが8日、分かりました。
厚生労働省は詳細な内訳は公表していませんが、多くは障害年金を巡る不服とみられています。
宙に浮いた5000万件の年金記録の発覚前から、年金制度全体への不信が強かったことを、改めて裏付けた形です。
【詳細はこちらから】
現在、領収書など公的年金保険料を支払ったという証拠が無い場合に、年金給付の是非を判断する「年金記録確認中央第三者委員会」が、その基準となる基本方針について最終調整を行っています。
今後、年金の加入記録に関する不服申し立ては第三者委員会が中心になりますが、現在は社会保険審査官と社会保険審査会による2審制での採決を経た後、訴訟を起こすという形式が取られています。
〔国民年金の場合〕
*社会保険審査官への審査請求(1審)
・被保険者の資格、年金の給付、保険料その他徴収金に関する処分等に対する不服
*社会保険審査会への再審査請求(2審)
・社会保険審査官の決定に不服があるとき
・審査請求をした日から60日以内に決定がないとき
〔厚生年金保険の場合〕
*社会保険審査官への審査請求(1審)
・被保険者の資格、標準報酬、年金保険の給付に関する処分等に対する不服
*社会保険審査会への再審査請求(2審)
・社会保険審査官の決定に不服があるとき
・審査請求をした日から60日以内に決定がないとき
*社会保険審査会への審査請求(1審)
・保険料その他徴収金に関する処分に対する不服
国民年金と厚生年金保険で大きく異なるのは、保険料に関する不服に対する取扱いです。
国民年金は社会保険審査官への審査請求後、社会保険審査会へ再審査請求するのに対し、厚生年金保険の場合、直接社会保険審査会へ審査請求します。
一方、年金給付に関する不服の場合は、いずれも社会保険審査官に審査請求することになります。
この社会保険審査官への審査請求が、過去10年で約3倍に急増していることが明らかになりました。
ここには、健康保険等、他の社会保険への申し立ても含まれています。
しかし、宙に浮いた5000万件の年金記録が明らかになる前から、年金に対する不服申し立ても増加傾向にあったことは間違いありません。
このような状況下で、第三者委員会は重要な責務を背負って立ちあがることになります。
受け付け体制が不十分だと、スタート時の準備不足を指摘された電話相談対応の二の舞になりかねません。
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年金や健康保険など社会保険に対する不服申し立ては、社会保険審査官と社会保険審査会の“二審制”が取られています。
その不服申し立て件数が、過去10年で約3倍に急増していることが8日、分かりました。
厚生労働省は詳細な内訳は公表していませんが、多くは障害年金を巡る不服とみられています。
宙に浮いた5000万件の年金記録の発覚前から、年金制度全体への不信が強かったことを、改めて裏付けた形です。
【詳細はこちらから】
現在、領収書など公的年金保険料を支払ったという証拠が無い場合に、年金給付の是非を判断する「年金記録確認中央第三者委員会」が、その基準となる基本方針について最終調整を行っています。
今後、年金の加入記録に関する不服申し立ては第三者委員会が中心になりますが、現在は社会保険審査官と社会保険審査会による2審制での採決を経た後、訴訟を起こすという形式が取られています。
〔国民年金の場合〕
*社会保険審査官への審査請求(1審)
・被保険者の資格、年金の給付、保険料その他徴収金に関する処分等に対する不服
*社会保険審査会への再審査請求(2審)
・社会保険審査官の決定に不服があるとき
・審査請求をした日から60日以内に決定がないとき
〔厚生年金保険の場合〕
*社会保険審査官への審査請求(1審)
・被保険者の資格、標準報酬、年金保険の給付に関する処分等に対する不服
*社会保険審査会への再審査請求(2審)
・社会保険審査官の決定に不服があるとき
・審査請求をした日から60日以内に決定がないとき
*社会保険審査会への審査請求(1審)
・保険料その他徴収金に関する処分に対する不服
国民年金と厚生年金保険で大きく異なるのは、保険料に関する不服に対する取扱いです。
国民年金は社会保険審査官への審査請求後、社会保険審査会へ再審査請求するのに対し、厚生年金保険の場合、直接社会保険審査会へ審査請求します。
一方、年金給付に関する不服の場合は、いずれも社会保険審査官に審査請求することになります。
この社会保険審査官への審査請求が、過去10年で約3倍に急増していることが明らかになりました。
ここには、健康保険等、他の社会保険への申し立ても含まれています。
しかし、宙に浮いた5000万件の年金記録が明らかになる前から、年金に対する不服申し立ても増加傾向にあったことは間違いありません。
このような状況下で、第三者委員会は重要な責務を背負って立ちあがることになります。
受け付け体制が不十分だと、スタート時の準備不足を指摘された電話相談対応の二の舞になりかねません。
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